自動車用部品カルテルに関する中国での決定について

2014年8月20日

当社は、2014年8月19日、過去の自動車用部品取引に関する中華人民共和国独占禁止法違反に関し、3,456万元(約5億7千万円)の制裁金を科す決定を受けました。本件は、当社が、これまでに公正取引委員会および各国の当局から調査または捜査を受けた自動車用部品の取引に関するカルテルと一連のものであり、違反とされた行為自体は既に終了しております。当社では、中国当局に対しリニエンシー申請を行うとともに、その調査に全面的に協力してまいり、この度の決定に至ったものです。

当社グループの独占禁止法・競争法違反問題に関しましては、関係の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを、心からお詫び申し上げます。今後も引続き再発防止策の徹底を図り、当社グループの信頼回復に向け一層の努力をしてまいります。