建設業法に基づく営業停止処分について
このたび当社は、東京電力株式会社が発注する架空送電工事に係る独占禁止法違反事件について平成25年12月20日に公正取引委員会から受けた排除措置命令及び課徴金納付命令が確定したことに伴い、建設業法に基づき、下記の通り国土交通省より営業停止処分を受けました。
当社といたしましては、この処分を厳粛に受け止め、再発防止に向けて引き続き法令遵守の徹底を一層図り、信頼の回復に努めてまいります。
記
- 停止を命ぜられた営業の範囲
全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 - 営業停止期間
平成26年4月25日から平成26年5月24日までの30日間