電力ケーブル・カルテルに関する欧州委員会の決定に関する欧州普通裁判所の判決について
1. 経緯
2014年4月2日(現地時間)に、当社および当社の持分法適用関連会社である株式会社ビスキャス(出資比率:当社 50%、株式会社フジクラ 50%)を含む日欧などの電力ケーブル事業者等に対し、電力ケーブル市場における欧州競争法違反行為があったとして、制裁金の賦課を内容とする欧州委員会の決定がなされました。
当社および株式会社ビスキャスに対する制裁金の額は次のとおりです。
古河電気工業株式会社 8,858千ユーロ
株式会社ビスキャス(古河電気工業株式会社および株式会社フジクラとの連帯責任) 34,992千ユーロ
なお、2014年3月期決算において、当社に対して賦課された制裁金8,858千ユーロに対応する額の約12.5億円を特別損失として計上済です。
また、株式会社ビスキャスにおいて同社に対して賦課された制裁金34,992千ユーロに対応する額の約49.6億円についても特別損失として計上済です。同社において計上した特別損失は、同社の当期純損益を通じて、持分比率(50%)相当分(約24.8億円)が当社の持分法投資損益として反映されています。
2. 欧州普通裁判所判決の内容
上記決定に対し、当社および株式会社ビスキャスは、欧州委員会による事実認定や法令の適用に疑義があるとして、制裁金の取消または減額を求め、2014年6月に欧州普通裁判所(General Court)へ提訴していたところ、本年7月12日(現地時間)に、以下の通り、本提訴に関する判決が下されました。結果は、当社および株式会社ビスキャスを含む全原告の主張は受け入れられませんでした。本判決については、誠に遺憾ではありますが、判決内容を精査の上うえ、上訴を含め対応を検討してまいります。